NETSUGENを利用する方への県民駐車場利用券の交付について
NETSUGENは「官民共創による地域課題の解決や新たなビジネスの創出等」を通じて、公益に資することを目的とした施設です。
より多くの方にNETSUGENを有効活用していただき、有益な交流を生み出していくため、令和3年4月1日から、NETSUGENの利用時間等に応じて、会員の方に県民駐車場の利用券を交付し、県民駐車場の利用料金の負担を軽減します。
1.利用券交付対象者
(1)コワーキングスペース(または打合せスペース)の利用者
【交付の要件】
①月額会員または一時利用会員であること。
②コワーキングスペース(または打合せスペース)の1回あたりの連続した利用時間
(チェックインからチェックアウトまで)が2時間以上であること。
(2)セミナー等の参加者
【交付の要件】
①事前に参加募集を行う事業の参加者であること。(不特定多数の方が自由に参加できる事業は対象外)
②セミナー等の所要時間が2時間以上であること。
2.利用券の交付枚数
次の計算式により算出される時間分の利用券を交付します。
A:コワーキングスペース(打合せスペース)の利用時間
(チェックインからチェックアウトまで) または セミナー等の所要時間
B:県民駐車場とNETSUGENの間の往復の移動時間20分(固定)
【計算式】
A + B – 2時間※ = 利用券交付対象時間
※県民駐車場は利用時間2時間までは無料です。
例)3時間(A)+20分(B)-2時間 = 1時間20分・・・30分券3枚を交付
【ご注意ください。こんな場合には利用券は交付されません。】
・眺望や施設を見学する方、コーディネーター相談のみを利用する方など、NETSUGENを無料で利用する方には利用券は交付できません。
・NETSUGENの利用前後に他の目的で県庁舎に滞在する時間は利用券の交付対象にはなりません。
(例:NETSUGENの利用前(後)にレストランを利用する時間、県庁内の別の場所での用務のための時間など)